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2013-02-28

海外から台湾滞在時の収入証明書を申請する方法、発行してもらう方法はありますか?

Q:
台湾で過去に仕事をしていたのですが、滞在時の収入証明書(又は課税証明書)等、収入を証明する書面を日本から申請する事は可能でしょうか?若しくは現地で代理人に申請してもらう事は可能でしょうか?
その場合どういった書類の準備が必要でしょうか?
中国語のサイトでも良いので説明のあるページ等ご教示下さい。

A:
お問い合わせの件回答させていただきます。
まず、納税証明を申請する時、ネットで依頼申請書をプリントして必要事項を記載してください。
http://www.ntat.gov.tw/county/ntat_ch/aig_03.jsp
*外僑綜合所得稅納稅證明委託申請書

それに、依頼者の方のパスポートやあれば居留証をコピーして依頼書と一緒に台湾にいる代理人に送ります。
代理人は台湾にいる限り、身分証を持って国税局まで持っていけば、誰でも代理可能です。
代理人は自分の身分証と届いた必要書類を台北市国税局まで持っていけば、発行可能です。

(担当特派員:TOP11号)

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2013-02-14

税金の還付について

Q:
以前台湾で仕事をしておりました。2011年の3月で退職・出国する際に税金申告を行い 書類を書き、税金払い戻しの分は例年通り8月に振り込まれるのでそれまで台湾での口座は解約しないようにと言われましが、2011年8月中旬に台湾を訪れた際に口座を確認したところまだ振り込まれておらず、1週間ほどで出国し、それから台湾に行って確認する機会はありませんでした。

近いうちに台湾を訪れる機会を利用して、振込みの有無を確認する予定です。もし振り込まれていない場合は、どこに問い合わせればよいのでしょうか?まだ間に合うでしょうか?税金申告をした際の書類の半券は保存してあります。

A:
還付金の振り込みは例年8月か9月に振り込まれるはずなので、もう一度口座に入金がないか確認してみて頂いた方がいいのではないかと思います(8月には振り込まれていなかった可能性もあるので)。

もし振り込みがなければ振込の際に何らかの原因で振り込みが出来なかったということになり、国税局で小切手を発行→郵送→受領後銀行で換金の手続きという流れになります。

すでに1年が経過しているので、仮に昨年度分が小切手で発行されていたとしても1年以内に換金しないとならない条件になっているようなので、再度払い戻しの手続きを国税局で行わないとなりませんので、窓口で手続きをしてください。ただし小切手を受け取るまでに一か月の時間がかかりますので残念ながらすぐにはもらえません。

いずれにしても国税局の窓口に出向き手続きを行うことになりますので、ご訪台の際に直接窓口で確認及び手続きを行っていただいた方がよろしいかと思います。

(担当特派員:TOP11号)

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2011-09-10

年度末前の退職に基づく納税について

Q:
台湾現地企業と直接雇用契約を結び勤務しています。9月末に本年の滞在日数183日を越える契約を打ち切り日本に帰国する予定です。一部未払い賃金が、日本帰国後の支払となる可能性があり、9月末に、この時点での収入に基づき、確定申告を行い台湾を離れる予定ですが、その後の未払い賃金支払額は、再度台湾で確定申告が必要ですか?帰国後の収入は台湾非居住者としての取扱いとなり、特に手続きが必要ないのでしょうか?

A:
退職される段階で、最後のお給料から暫定納税率の18%で勤務先がまず納税を行うことになりますので、多分マイナスされた状態で給与が支払われるのではないでしょうか?従いまして納税するのではなく、来年過剰支払い分となっている暫定納税金額の還付申請を来年度の納税時に台湾でご本人が行うことになりますが、その際の還付額は小切手での台湾内住所への郵送か、台湾の銀行口座への振り込みになると思うので、台湾の口座は残しておい
た方がいいと思います。

いずれにしましても現在のお勤め先に確認された方がいいともいますが、一般的な流れとして説明させて頂きますので参考にして下さい。


(担当特派員:TOP1号)

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2010-06-29

歯の矯正は税金の控除対象になりますか

Q:
歯の矯正治療を行うのですが、矯正治療の料金は税金の控除対象になるのでしょうか。

A:
お問い合わせの件回答させていただきます。

歯の矯正治療が税金の控除対象になるのかは医療項目であれば税金の控除対象になると言う事です。しかし美容項目に値するものは、税金の控除対象外になります。
 税金の控除対象例:歯茎、虫歯の治療、歯の矯正(医療的な)
 税金控除対象外例:入れ歯(美容的な)、歯の矯正(美容的な)
 
歯の治療以外でも医療費用は税金控除の対象になります。医療項目になるのか、美容項目になるのか不確定な際は、関係の医療機関にてご相談下さい。

参考資料:こちら節税準備3をご覧下さい。(中国語になります。)

 
(担当特派員:TOP8号)

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2009-07-23

納税の件で質問です!

Q:
今現地採用で働いているのですが、来年早々に退職を考えています。
わたしは今年の3月に台湾に来まして、5月までは試用期間としてお給料をもらっており、6月1日より一年間有効の居留証を保持して本採用として働いています。そこで、わたしの税金についてなのですが、入国後からの所得に対して税金がかかってくるのでしょうか。本採用となってからでしょうか。

A:
お問い合わせの件回答させて頂きます。
入国後本採用までの間にもご本人様名義の何らかの収入があったのならば入国後からの収入すべてに対し税徴収されます。

(担当特派員:TOP1号)
   
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