台湾で生活する日本人が抱く疑問一つ一つにお答えします。台湾での生活に関するご質問受付中! ご質問はこちらまで→blog@top-taiwan.com.tw
Q:
転職のため日本に帰国予定です。
現在犬を飼っており、犬の検疫の都合上、退職後自分以外の家族が100日程度台湾に滞在する必要があります。
居留証を保持したまま、退職後にその期間滞在することはできるのでしょうか。
A:
お問い合わせの件、分かる範囲で回答させて頂きます。
1. パスポート原本
2. 居留証原本
3. 退職証明書
4. 説明書(検疫など滞在したい理由を記載した物)
*提携フォームはないのでご自身でご用意下さい。
5. 内容記載済み移民署にある申請フォーム
上記書類を用意し、ご本人(または代理人)が移民署に行き手続きをすれば最大6か月間まで延長は可能だそうです(期間を決めるのは移民署となりますが)。
もし奥様、お子様も一緒に延長したい場合、同じ書類を(申請書は一人一枚ずつ)をご用意頂き、ご主人または代理人の方が一緒に申請も可能だそうです。
また延長滞在許可がおりた後、その期間内に入出国をしても問題ないということでした。
ただし、当申請の提出は退職日から3日間以内のみ受け付け可能との事なのでご注意下さい。
以上ご参考になれば幸いです。
(担当特派員:TOP1号)
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現在居留証を取得して台湾に駐在しております。台湾の関連会社に出向して台湾で税金を支払っています。ただ過去にも台湾の課税対象となる91日以上、台湾に出張で滞在しておりました。この場合、過去に遡って課税されると聞きましたが、下記について教えていただけないでしょうか?
Q1:何年前まで遡って支払わなければならないのでしょうか?今まで税金の請求が届いていなかったのですが、今回台湾に駐在し、居留書を取得して確定申告を行うため、 過去の履歴が分かり、請求を受けると聞きました。過去にも同様に請求を受けた方もいると聞きました。過去例えば10年、20年以上も遡って請求されるのでしょうか?5年迄遡って請求を受けるとの話を聞いたことがありますが、期限はないということで間違いないでしょうか?
A1:支払うべき期間分すべてです。期限に関しては国税局の見解はあくまで期限なしということで何年前までという規定はありません。今回台湾で納税するという事であれば間違いなく請求されると思います。もし日本に滞在していたとしたら請求先がわからないということでそのままになっていることもありますが、最近は日本にまで連絡がいっているケースもあるようなので。ただ何らかの形で調整などが可能な場合も考えられるため、国税局で確認をしていただいた方が正確にわかると思います。
Q2:税率は18%と聞いておりますが、総課税支給額から税金、社会保険費用等を控除した金額が対象となりますか?申告の際に必要となる書類はなんでしょうか?
A2:「納税証明証その2」という書類に課税対象金額が記載されていると思うのでその書類を提出すれば問題ないと思います。その書類に記載されている金額=台湾における納税対象金額になるのでその書類上の金額をご確認いただければ納税対象金額もわかると思います。まずはその書類をご確認下さい。
Q3:控除となる課目はありますか?
A3:基礎控除などはありますので、具体的な控除可能な内容や金額は国税局で確認して下さい。
Q4:当然、日本では税金を納付しておりますが、還付を受けることは可能でしょうか。
A4:納税しなければならない年度がわかってから日本の納税先の税務署などに確認して下さい。場合によっては還付されない場合もありますので。
Q5:一律18%課税されるのでしょうか?日数により減額されることはないのでしょうか?
A5:これは一律ではありません。183日以上滞在していれば台湾人と同じ控除後の納税対象金額による変動税率になります。ただし一旦18%で支払い、返金は7月以降となる可能性もあるのでこれも国税局で確認して下さい。
Q:
台湾の某企業に勤めていましたが、この度別の企業に転職することになりました。ビザの発行に関しては新たな勤め先が手配をしてくれています。ただ一旦ビザを切られることになると思うのですが、新しいビザが発行されるまでの間、私はそのまま台湾に滞在していても大丈夫なのでしょうか?
A:
通常退職する場合、下記のような流れで手続きが行われ、ご本人へ出国命令が通達されます。
退職される会社が退職日から3日以内にビザを解聘(ビザの解約)した旨労委会に通知→労委会から移民署に通知(通知が行われる具体的な日数は発表になっていません)→移民署からビザを解聘された本人に出国命令が通知。
新しい会社ですでに新たなワーキングビザ発行に関する許可証「工作許可涵」の申請手続きを行っているのであれば連続滞在は可能ですが、移民署が労委会からの通知を受けてから15日以内までに(移民署が通知を受け取る日ははっきりわからないので、退職されてからなるべく早いタイミングで手続きを行ったほうが無難です)下記書面を持参し移民署で手続きを行ってください。
①新会社が労委会にビザ申請をした申請証明(労委会が申請を受付した証明の「收件回條」という書類
②新しい会社の在職証明
所定の手続きすればそのまま滞在が可能ですが、新しい会社でビザが発行されない場合は最終的に出国しなければなりません。ビザ申請中を理由とした延長滞在に関する最大滞在可能期間などは移民署の判断となります。
(担当特派員:TOP1号)
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Q:
語学留学生として台湾に1年滞在していました。この度某企業に就職することになったのですが、ワーキングビザの発行手続きは日本で再び行うことになるのでしょうか?
A:
まず就職先がワーキングビザ発行に関する許可証「工作許可涵」の手続きを行います。その許可証が発行されましたら台湾内の移民署へ出向き、居留証というIDの発行申請を行えば問題ありません(一度第三か国に出国し発行して発行手続きを行う必要はありません)。基本この手続き就職先がやってくれる作業になると思うので就職先の方に確認してみてください。発行までの期間として10日間ぐらいはみておいていただいたほうがいいと思います。なおその期間中に台湾から出国したい場合は、重入国許可証の発行を依頼してください。その許可があれば居留証の発行前でも一回に限り出入国可能です。
(担当特派員:TOP1号)
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Author:TopTaiwanQandA
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