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先日の記事「台湾での運転について」に引き続き、台湾国内でレンタカーを借りる方法をご紹介します。
【外国人がレンタルする場合の必要書類】
・パスポート
・クレジットカード
・免許証(日本の免許証+中文翻訳書、または台湾で取得した免許証)
【手続きの流れ】
①レンタカー会社のホームページなどで、レンタル車種や価格をチェック。*日本車もありますがすべて左ハンドルとなります
↓
②ネットまたは電話で予約。
・レンタル期間
・車種
・車を引取る場所指定(レンタカー会社の支店など)
↓
③予約当日、指定場所で必要書類を提示、料金支払い→レンタル
↓
④車返却時間までに、指定場所に車を返却する
(利用時間延長の場合は料金追加。返却時に支払い)
以下に参考レンタル会社の情報をご紹介します。
和運租車 空港でレンタルしたいとき便利
空港でレンタル:桃園空港と高雄空港からレンタル可
支店:雲林・苗栗・宜蘭以外の各都市にあり
保証:あり
外国人:レンタル可
HP:和運租車(北京語)
※電話でレンタル事項を伝えるのが難しい場合はFAX用紙を送信してもらい、返送する方法もあり
◆追加情報◆
・ナビは基本ついていません。リクエストしないとないので必要な場合はリクエストを(追加料金なし)
・車両の管理は支店ごととなっています。一括管理ではないのでその支店になくても他の支店に電話すればあるってことが普通にあります。なくてもあきらめないように。
・レンタル場所によっては距離制限的なものがあるところもあります(高雄はそうでした)。走行400キロを超えたら○キロにつきいくら的な料金設定がある場合があるので確認した方がいいでしょう。
・ガソリンは満タンでレンタルスタート⇒満単返しとなりました。返却時にレンタカー会社でも計算してくれますのでスタンドで給油しなくてもOK
格上租車 英語が話せる人に便利
空港でレンタル:無し。ただし事前予約をすれば、桃園空港→最寄の高鉄桃園駅支店まで送迎可
支店:雲林・彰化・苗栗・宜蘭・南投以外の各都市にあり
保証:あり
外国人:レンタル可
HP:格上租車(北京語/英語)
なお台湾でレンタカーを借りる際は基本的に1日単位になります(延長の場合は延長料金の計算方法などもありますが、一時間単位のものは少ないようです)。短い時間を借りるよりは24H単位での利用のほうが無駄がないかもしれませんので参考にしてください。
またレンタル終了後も罰金などの請求に対するデポジットとしてクレジットカードデータをレンタカー会社に預ける必要があります。台湾ではスピード違反などの取締りをカメラで行っているのがほとんどで、違反を犯した場合車両に対して罰金が科せられる為、レンタカー会社へ通知が届くシステムとなっています。レンタカー会社に通知が届いた場合、残したカードデータより罰金の支払いをレンタカー会社が行うこととなっている為カードデータを預けなければなりません。カードデータをそのまま預けることに対して不安のある方はレンタカーの利用はしない方がいいでしょう。
(担当特派員:TOP3号)
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Q:
こんにちは。私は台湾にすでに数年間滞在していますが、台湾に住む外国人は「在留届」を出すことが必要だと、最近耳にしました。
私はまだ提出していないのですが、これはどんなものなのでしょうか?
A:
こんにちは。お問い合わせありがとうございます。
在留届とは、3ヶ月以上台湾に滞在する方を対象とした海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれた場合、交流協会が登録者の所在地や緊急連絡先を確認し、援護活動を行うためのものです。また、在外選挙に参加するためにも必要となっております。
しかしこの在留届は、普段の生活上では無くても支障がないため、未登録の人、または滞在届そのものを知らない人がとても多いそうです。
また、届けを出したものの帰国時に連絡しない人も多く、日本人の正確な数や状況が把握できていない状態だそうです。
万が一の緊急事態や選挙登録に備え、未提出の方は早めに提出されることをお薦めします。
以下に、在留届提出の際に必要な書類・条件をご紹介します。
新規登録時
【必要書類】
・パスポート(コピー可)
・在留届用紙(交流協会ホームページからダウンロード可)
【提出方法】
交流協会領事窓口、または郵送、FAX
(郵送またはFAXの場合、在留届用紙にパスポートの身分事項及び台湾ビザの押印ページを添付)
住所等変更時
住所・本籍地・同居家族などに変更があった場合、その都度連絡すること。
遅れて家族が来台する場合、同居家族の追記を連絡すること。
登録抹消時
帰国及び他国への転出の場合、交流協会台北事務所領事室へ連絡すること。
連絡方法は窓口、郵便、FAX、電話など。
問い合わせ先
台北市慶城街28號 通泰大楼
(財)交流協会台北事務所 領事室
電話;02-2713-8000
FAX;02-2713-0975
くわしくはこちら→ (財)交流協会台北事務所ホームページ
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Q:
はじめまして。最近台湾で日本人も日本の免許があれば車やバイクの運転ができると聞いたのですが本当ですか?
A:
お問い合わせありがとうございます。9月21日より台湾でも日本で発行された運転免許証を持っていれば車両の運転が可能となりました(車両の種類に関しては日本発行運転免許証に記載された車両ごとに異なりますのでご注意ください)。ただし別途「日本の運転免許証の中国語翻訳文」という書類が必要となります。日本、台湾双方で手続きは可能ですが、台湾での手続きの場合の流れに関し今回はご説明させていただきます。
1:交流協会台北事務所または高雄事務所に下記の物をお持ちになり「日本の運転免許証の中国語翻訳文」発行手続きしてください。
住所(台北)台北市慶城街28号 TEL02-2713-8000
(高雄)高雄市苓雅區和平一路87号9F TEL07-771-4008
*必要資料
・申請時有効な運転免許証の原本
・パスポート(最終入境日が確認できる資料も必要な為、出入境カードが貼り付けられているものが別冊となる場合は二冊)
・申請書(交流協会にて入手。申請時に記入)
交流協会台北事務所はMRT木柵線南京東路駅より徒歩2分です。
原則申請日に即日発行ですが、申請時間により午前申請の場合でも午後受領。午後15時以降に申請の場合は翌日午前受領となるようです(これは混み具合により異なるのでご注意ください)
*申請/受領時間
月ー金 9:15-11:30/13:45-17:00(土日、2007年度は1/1-3,2/19-23,28,4/5,6,6/18,19,9/24,25,10/10,12/29-31を除く)
2:受け取り可能時間となりましたら直接窓口に申請控えを渡し発行手数料600NTDをお支払い頂くと、下記の書面および申請時に提出した運転免許証とパスポートが返却されます。
以上で手続き完了となります。
Q:
ありがとうございます。申請なのですが忙しくて自分では行けそうもないのですが、代理の人に行ってもらうことは可能でしょうか?
A:
原則不可能なようです。例えば花連等に住んでいるため台北に住んでいる友達に必要書類を郵送などで送り代理に申請してもらうということもNGだということでした。どうしてもご本人が行けない場合は事前に交流協会へ確認し、代理申請可能か否かをご確認頂いた方がいいでしょう。可能な場合に限りですが、代理申請委任状を申請者の方と代理人の方との間で作成いただき、当日必要資料の他この委任状をお持ち頂ければ代理申請は可能です。
Q:
この中文翻訳書類の有効期限と使用方法を教えてください。
A:
まず使用方法ですが、あくまで日本の免許証に記載されている内容の中文翻訳書面という位置づけであり、免許証ではありませんので、実際車両を運転なさる際に日本の免許証と共に、この中文翻訳をお持ちになってください。また現在のところ、上記2つの携帯に合わせ、パスポート(最終入境日が記載された出入境カード含む)の携帯も義務付けられています。仮に中文翻訳の書面のみしか携帯していなかった場合は無免許運転となりますのでご注意ください。
有効期限に関してですが、中文翻訳書類の有効期限は日本免許証の有効期限が切れるまで有効です(残り3年であれば同じく3年間有効)。ただし日本免許証に記載されている住所などの記載事項訂正が発生した場合は中文翻訳書類は再度申請することとなります(同一内容でないものは無効)。
またこの書類の有効期限などとは別に、最終入境期間から1年間のみ日本の免許証を利用し台湾で運転すること認められておりますので、一年を経過した方は自動的に運転する事が認められなくなります。引き続き運転したい方は再入境することにより再度期間延長となりますが、運転期間に関し、書面等に記載された有効期間表示などはない為、各自でいつまで運転できるのか?を、覚えておく必要があります。
Q:
最後に質問ですが、台湾で仕事をしている駐在員などはこの制度の対象外と聞いていましたが、短期滞在者のみの制度でビザを持っている日本人は運転できないのでしょうか?
A:
噂は確かにありましたが、ビザを持っているからという理由で対象外となる事はありません(ただし最終入境日からすでに一年経過している状況で申請した場合は却下されます)。この制度が出来る前は台湾で運転したい長期滞在者は各自免許取得試験を受け、台湾発行の免許証を持っている日本人のみが運転できましたが、一年以内であれば台湾で免許を取得しなくても滞在期間、ビザの有無を問わず対象なのでご心配なく。簡単に言えば、ビザを持っている長期滞在者でも最終入境日から一年以内に再び台湾から出境し、また戻ってくれば更に一年間は運転できる期間が自動的に延長されるということです。
■2009年1月追加■
Q:
日本の免許証を持っていれば台湾の免許証に切り替えることも出来るようになったと聞きました。どのような手続きをとればいいのでしょうか?
A:
必要書類を揃え免許センターで申請を行えば日本の免許証があれば台湾の運転免許証に切り替えることが可能となったようです。必要書類は下記の通りです。
・申請書(申請書内に健康診断結果を医師に記入してもらう欄があるようです。申請前に申請書を持って病院にいき記載してもらう必要アリ(免許センターにも健康診断を行う施設がある場所もあるようです))
・1年以上の停留又は居留の許可を受けていることを証明する書面(居留証など。査証は不可)原本とそのコピー
・日本の運転免許証及びそのコピー
・日本の運転免許証の中国語翻訳文
・旅券及びそのコピー
・写真3枚
・手数料(台北市の場合、200台湾元。身体検査の費用は含まれません。)
申請場所はこちら
申請場所は交流協会ではありません。免許センターになるのでご注意下さい。
申請後1Hぐらいで受領可能とのことです。
Q:
この切り替え手続きを行う=日本の免許証を失効するということなのでしょうか?
A:
いいえ、そうではないのでご心配なく。
Q:
では運転したい場合、この前段に説明のあった「日本の運転免許証の中国語翻訳文」を入手するのではなく、免許の切り替えを行わないとならないのですか?
A:
ちがいます。日本の運転免許証の中国語翻訳文を入手して運転する場合の運転可能期限は台湾入国後1年以内です。従いまして1年を越える期間、1度も出国せず台湾に滞在されてる場合中国語翻訳文が失効となるため長期間にわたり台湾に滞在し、車を運転する際に台湾の免許証1枚だけを携帯して運転したい長期滞在者は切り替えも可能だということです。短期で台湾を訪れる旅行客の方で台湾で運転なさりたい方は前段でご説明した「日本の運転免許証の中国語翻訳文」を入手しなければなりません。また台湾の運転免許証へ切り替える場合もこの「日本の運転免許証の中国語翻訳文」は必要となりますのでご注意下さい。
Q:
では台湾の免許証を発行してもらった後台湾で発行される國際免許証も発行してもらうことは可能ですか?
A:
申請すれば可能です。
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東方神起2008年コンサートについては、こちらの記事をご覧下さい。
台風15号の影響で、先週末の多くのイベントが中止や時間変更となりました。
今回は、問い合わせが特に多かった東方神起とNEWSのチケット払い戻し方法についてご紹介します。
弊社では払い戻し代行を受付け致しております。
依頼をされる場合、手数料1000元が必要となります。
<東方神起コンサート>
台風のため、二日目の10/6公演は延期となりました。
【次回公演予定】
主催会社の担当者によると、来年初に再公演を予定しているそうですが、現在の所詳しい時間と場所は未定です。中止となった10/6公演のチケットは、来年の再公演の際にも使用可能との事です。その場合払い戻しの必要はありません。
<2007.10.18追加>
再公演の日程が決まったあと、第二回目の払い戻しが行われるそうです。詳細は11月中旬以降発表予定
<2007.11.16追加>
VEGAより、再コンサートの日程と第二回目払い戻し手続きの詳細発表がありました。
詳細はブログニュース及びVEGAサイトをご覧下さい。
【第二回チケット払い戻し方法】受付期間:12/3~12/7
1.台湾に銀行口座をお持ちの方
10/6公演のチケット(あれば購入明細・整理番号も)と、振込先の銀行口座資料を添えて下記のあて先へ送付すると、払い戻し分が指定口座へ振り込まれます。
台北市復興北路92号7F 『VEGA168』 宛て
※12/7消印まで有効
2.会社窓口での払い戻し
受付時間:12/3~7 10:00~17:00
場所:台北市復興北路92号7F『VEGA168』窓口
問い合わせ電話:02-2772-1200
指定時間にチケットを持ち窓口へ行けば、直接払い戻しが出来ます。
※弊社で代行を承ります
<NEWSコンサート>
台風のため、一日目の10/6公演は、翌日の午後へ時間変更となりました。これが原因でコンサートを観覧できなかった方は、チケットの全額払い戻しが受けられます。
【チケット払い戻し方法】受付期間:10/9~10/23 郵送は当日消印まで有効
1.台湾に銀行口座をお持ちの方
10/6公演のチケットと、振込先銀行通帳の表紙コピー(口座番号が書かれている面)を下記のあて先へ送付すると、払い戻し分が指定口座へ振り込まれます。
台北市内湖区瑞湖街39号9F 『年代售票系統』宛て
2.会社窓口での払い戻し
指定時間にチケットを持ち窓口へ行けば、直接払い戻しが出来ます。
・台北年代サービスセンター:台北市瑞湖街39号1F/月~金11:00~20:00(祝・休日は休み)/電話02-2341-9898
・台中年代サービスセンター:台中市北区大雅路337号17F/電話04-2292-5321
・高雄年代サービスセンター:高雄市苓雅区中正二路141号7F之2/電話07-225-6360
※弊社で代行を承ります
(担当特派員:TOP3号)
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Author:TopTaiwanQandA
台湾の現地企業【TopTaiwan】スタッフが、台湾生活での疑問・質問にブログ形式でお答えします。
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