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2008-05-30

高雄市のスイミングプールについて

Q:
はじめまして、お世話になります。
高雄に出張する予定なのですが、高雄市に公営や民営のスイミングプールが在るか、またその金額と営業時間、25m.50m及び清潔度を教えて下さい。
A:
こんにちは。
お問い合わせ頂き、誠にありがとうございます。
ご質問の件につきまして、調査した結果をお知らせ致します。


清潔度に関しましては、どのプールもホームページ等を持っていないため、確認できませんでした。
また個人差もございますため、弊社ではお答えしかねます。
申し訳ございません。どうぞご了承下さい。




●自由室内休養生游泳池 (EASY SWIMMING CLUB)

電話
07-3138618

住所
807高雄市三民區自由一路167號

平日 05:30-22:15,假日 05:30-22:15
220元/25m

●悠館游泳池

電話
07-3492959

住所
813高雄市左營區重立路428巷1號

平日 05:30-22:30,假日 05:30-22:30
230元/25m

●福樂室内温水游泳池

電話
07-3952315

住所
807高雄市三民區建工路497號

平日 05:30-22:15,假日 05:30-22:15
200元/25m

●高雄市立三民游泳池

電話
07-3113200

住所
807高雄市三民區自由一路50號

平日 05:30-08:15;13:00-17:15;19:00-21:15,假日 05:30-08:15;13:00-17:15;19:00-21:15
52元/25m.50m

●世韻游泳池

電話
07-7112829

住所
802高雄市苓雅區和平二路433號B1樓

平日 13:30-22:30,假日 13:30-22:30
100元/25m

●高雄市中區焚化爐回饋温水游泳池

電話
07-3103043

住所
807高雄市三民區大裕路333號

平日 05:30-08:00;13:30-16:00,假日 05:30-08:00;09:00-12:00;13:00-16:00
82元/25m


以上ご参考になれば幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

★携帯メールからお問い合わせの方は、弊社からの返信メール(~@top-taiwan.com.tw)を受信できるように設定をお願いします。また手配に関するご請求書はメール添付にて送付しますので、PCメールアドレスもご用意下さい。

(担当特派員:TOP7号)
   
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2008-05-30

現地採用の勤め先を辞職した後の滞在について

Q:
私は台湾の会社で現地採用され、居留証も会社を通して取得しました。
今回会社を辞めることになり、できればその後一ヶ月ほどそのまま台湾に滞在し続け
観光などをしたいと考えております。

居留証の日数がまだ残っていれば、そのまま滞在し続けることはできるのでしょうか?
ビザの切替をしたり、一度出国する必要があるのでしょうか?


A:
こんにちは。
お問い合わせ頂き、誠にありがとうございます。

弊社へお問い合わせ頂き、誠にありがとうございます。
ご質問の件につきまして、調査した結果をお知らせ致します。


台湾で働いている外国人は、辞職願を会社に出し、会社が受理してから、
基本的には一週間以内に台湾を離れる法律となっています。

厳密に言いますと、辞職願を受理した会社が、3日以内に「職訓局」に退職情報を提出する決まりですので、
それを職訓局が受理してから7日以内です。
(例:お客様が5/1に辞職願を提出→会社が5/1当日職訓局へ提出した場合出国期限は5/7。会社が5/3に提出した場合出国期限は5/10。)

※工作証が無効になると、居留証も同じく無効になってしまいます。


職訓局は、会社から情報を受理した一週間後に、「移民局」へと同情報を提出します。
移民局がこの情報を受理した時点で、すでに出国期限となっているはずですので、
この時点でまだ出国が完了していなかった場合、不法滞在人物とみなされ、
帰国時に空港で罰金が課せられます。

不法滞在罰金:滞在10日以内=1000元、滞在10~30日=2000元

よって、退職後一ヶ月間台湾に滞在される場合、一度帰国して再度台湾へ入国されるか、
会社に相談し、会社が職訓局へ退職情報を提出する日を遅らせてもらうしか方法がないそうです。


罰金はそれほど大きい額ではありませんが、
不法滞在をすると、その記録が台湾側にずっと残ります。
そうすると、次回入国する際や、ビザを取る必要が出てきた場合、何かと不便になりますので
不法滞在はしないほうがよいでしょう。


以上ご参考になれば幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

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(担当特派員:TOP3号)
   
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