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2009-01-12

煙害防止法の施行について

Q:1月11日に施行された煙害防止法について外国人旅行客などにどのような影響があるのか?を教えて下さい。

A:お問い合わせの件回答させていただきます。このルールについては施行されたばかりで情報が錯綜している部分も多数ありますので、回答内容が異なる場合もあるかと思いますが現段階でわかっている部分についてご質問一件一件に回答致しますので参考にして下さい。
(行政院衛生署へ電話にて確認)

Q:タバコを吸ってはいけない場所はどこですか?
A:
・3人以上スタッフが居るオフィスなどの職場、政府機関、公営事業機構。
・レストラン、屋台、カフェなどの食事に関係する場所
・デーパート、各種販売店
・ホテル、医療機関、、福祉施設など
・バス車内、駅構内、空港待合室など
・学校、図書館、博物館、美術館などの文化教育施設
・音楽ホール、映画館、カラオケボックス、インタネットカフェ、スポーツクラブ、プールなど
*喫煙室以外室内全面禁煙施設=ホテル、デパート、レストラン、老人福祉施設等
*喫煙室及び室外全面禁煙施設=大学、図書館、博物館、美術館、社会教育機構、体育館、スポーツクラブ、老人福利施設・
「解説」
とにかくあらゆるところで室内禁煙となったということです。ちなみにですが宿泊するホテルのお部屋内も全面禁煙です。まあ吸ったらどうなるか?で言えば現行犯または写真撮影されるなどの証拠がないと違反にはなりませんが・・・。ちなみにホテルに宿泊の際にタバコを吸いたい場合は指定された喫煙場所まで移動してタバコをお吸いいただく形になります。その場所が外の場合は外に行って頂く形になりますので、喫煙者の方には拷問のような部屋でまでタバコが吸えない状態になっています。
弊社オフィスも慌てて張り紙しました。覆面チェックでしてない!とか言われて罰金になったらイヤなので。


Q:バーやスナック等のお酒を飲む場所までも禁煙ですか?
A:21:00以降オープンのお店ならばどんな類の店でもタバコ吸っていいことになっています。なのでクラブ(踊る)などは21:00オープンに変更したりなどしています。その他のお酒を飲む店もあくまでタバコにこだわる店は営業開始時間を21:00に変更。そんなんじゃ商売できない!という店は諦めて18:00スタート。ちなみにですが21:00過ぎたら喫煙してもいいというルールではないのです。21:00前にオープンした店は飲み屋であろうがスナックであろうが居酒屋であろうがNGというルールです。
「解説」
おかしなルールになっています。ちなみにですが19:00にオープンしたスナックの中でタバコ吸ったら罰金か??もちろん写真を撮られるor現行犯でなければ罰金にはなりません。なので大丈夫と思っているあなた。その考えは危険ですよ。なんとこのルールの裏側に「チクッタら報奨金賞進呈」という裏ルールも存在しているのです(今のところ台北市と台南市で罰金の5%)。お金が欲しい人はチクリまくるでしょう。これからは逆に秩序の乱れた無法地帯になる可能性もあります(特に飲み屋街林森北路は怖いかも)。町のあちらこちらに「チクリマン」「チクリ子」などが出てくるかもですよ。


Q:外で吸ったら違反になるのでしょうか?
A:法規上児童公園とされている公園内は全面禁煙となりますが、もしそうでない一般の公園であればその公園内に児童遊戯エリアと制定されている場所があればそこは禁煙、それ以外は禁煙ではありません。ただしその規定は角市町村自治体が独自で決定しているのでそれぞれの自治体のルールに従ってください。道路に関しては歩行者が必ず通過しなければ歩行できない歩道及び公共スペースは禁煙エリアとなりますがそれ以外は関係ありません。その他病院、空港、駅、バス停など各団体が所有する範囲内の公共エリアは全面禁煙(外であっても全面禁煙となります)
「解説」
このルールあくまで室内スペースでの喫煙を禁止する措置の為、外での喫煙に関してはかなりあいまいな線引きしかされていないようです。駅や空港などは外のエリアのどこまでがそれぞれが所有する範囲内なのか?など一般人にはまったくわからないので外であってもタバコを吸えるエリアは確認した方がいいでしょう。


Q:誰が違反者を捕まえるのですか?
A:何パターンかあるようです。
 1、違反場所での喫煙を写真に撮影された場合の検挙は調査員と警察官が後日一緒に行う。
 2、警察官が路上で禁止エリアでの喫煙を見つけた場合はその場で交通違反同様違反切符を
   発行。
 3、警察への通報の場合は警察が現場に出向き違反切符を発行
「解説」
いずれにしても警察の仕事のようです。違反切符の発行がされるようです。悪質な違反は逮捕もあるようです。喫煙禁止エリアでの喫煙を警察官が発見した場合その場で違反切符が発行されます。それがどこなのか?さっぱりわからないので、外での喫煙もかなりのチャレンジが伴います。


Q:どうやって罰金を払うのですか?
A:現在のところ各縣市の衛生局で支払う必要があるようです


Q:台湾に旅行にきている外国人なども取締りの対象になるのですか?
A:もちろんです。台湾人同様罰金をお支払いいただくことになるのでご注意下さい。
「解説」
捕まった場合何を言っているのかまったくわからない状態での違反切符発行となります。パスポートなど持っていない場合は誰だか証明するもの何も無いですよね??なのでむやみに持ち歩かない方がいいかもしれません。仮に違反切符切られた場合本来であれば出国前までに支払いを済ませなければなりません。もし支払いをしていない状態で出国した場合は次回台湾に入国(または出国)する際にイミグレーションで必ずこのデータ出てきますのでご注意下さい。更に期間によっては延滞金もプラスされた状態で請求されるでしょう。


Q:店舗内で喫煙した場合の罰金対象者は喫煙した本人だけなのか?吸わせた店舗も同罪なのか?
A:店側が禁煙に関する案内を店舗内に貼っていなかった場合は店舗側にも罰金が科せられますが張り紙などでの告知がされている場合は喫煙者本人が罰金対象となります。


Q:罰金はいくらでしょうか?
A:禁煙エリアでの喫煙は2000NTD(日本円約7600円)~10000NTD(日本円38000円)の罰金となります。

以上。1月12日現在の情報でございます。喫煙者には台湾に来るなというルールかもしれません。これは個人的な意見ですが、煙害防止法な訳ですよね?それで外で吸えってどういうことなんでしょうか?レストランなどの公共スペースで吸えないというのはとりあえず理解は出来るんですが、ホテルの客室内を禁煙にする意味がわからない。更にホテルの入り口近くなど外のスペースに設置されている喫煙エリアでタバコを吸う場所がほとんど。これの方が煙害でしょう。地球環境にも悪い。きっとまた少し立ってからこのルール変わるんだとは思いますが、あまりにもお粗末。どうせやるなら個人の趣向があるから納得できなかったとしても、理解できる状態でやっていただきたいものです。

(担当特派員:TOP1号)
   
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