台湾で生活する日本人が抱く疑問一つ一つにお答えします。台湾での生活に関するご質問受付中! ご質問はこちらまで→blog@top-taiwan.com.tw
Q:
台湾に住んでいます。残念ながら日本に帰国することになりました。今家にたくさんの日本語の本があります。このまま処分してしまうのももったいないのでどこかで買い取ってもらえたらと思うのですがどこがご存じないですか?
A:
お問い合わせありがとうございます。御調べいたしましたので参考にしていただければ幸いです。
①茉莉二手書店(台大店)
住所:台北市羅斯福路三段244巷10弄17号
電話:02-2369-2780
営業時間:12:00-22:00
公式サイト:http://www.mollie.com.tw/Web/Store_1.asp
受けない本の種類:http://www.mollie.com.tw/Web/Sell_Rules.asp
30冊以上の場合引き取りに来てくれます。100冊以上の場合はその場合見積もり、引き取り、支払い。
30冊以上100冊未満の場合は先に引き取って、後から金額を連絡し振り込むか、店に取りに行くか
となるようです。
②古今書廊(羅斯福店)
住所:台北市羅斯福路三段244巷17号
電話:02-2363-6358
営業時間:10:30-22:00
80冊以上の場合引き取りに来てくれます。その場合一回目は見積もり、二回目は引き取り
(引き取り時に料金支払い)。出版2ヶ月以上の雑誌がとりません。
③古原軒書店
住所:台北市建国南路二段157号
電話:02-2325-8041
営業時間:10:00-21:00(毎月の第2.4の日曜休)
雑誌類は買い取りません。また本の買い取り受付は21:00以降となります。
④地下階
住所:台北市永康街11号-4 B1
電話:02-2392-3259
営業時間:12:00-23:00
50冊以上の場合引き取りに来てくれます。ここはその場で見積もり、支払いのようです。雑誌類は
受け取れない場合もあり。
本の数が少ない場合は自分で本屋に本を持って行って相談するしか方法はないようです。また今古本の買い取り価格は原価の10%以下が基本のようですよ(文庫本の場合は2NTDぐらいだという話です)
(担当特派員:TOP1号)
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Q:
観光目的で台湾に滞在していたのですが、台湾が好きになり、もう少し住んでみたいと思いました。なるべくお金をかけずに長く滞在できたらいいなと思っていて、台湾で働く予定はありません。
ビザについても色々調べたのですが、ノービザで滞在するのが1番いいように思います。
そこでいくつか質問なのですが、
① ノービザで90日若しくは、90日以内の出入国を繰り返し、何年か台湾に滞在することは可能なのでしょうか?
② 台湾で長期滞在用の海外旅行保険に加入する事はできるのでしょうか?
③ 台湾・日本のどちらでも収入がない場合、所得税の手続きは必要ないのでしょうか?
A:
回答します。
①ルール上回数の制限などはないので問題ありません。
②台湾の保険会社で外国人でも加入可能な旅行傷害保険(現地用)はあります。
空港の保険会社カウンターで申し込みは可能ですが書面も、申し込みする場合の担当者も中国語のみ
になります。契約内容はいろいろ会社によって違うみたいなので申し込み時にご確認ください。
③特に収入がなければ自ら申告する必要はありません。ただ国税局と出入国管理局のデータはリンクしているので滞在期間が長い場合、国税(場合によってはイミグレーションで)から申告を求められる可能性もあります。
その場合申告すれば問題ないので特に気にされなくてもいいと思います。
(担当特派員:TOP8号)
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Q:
台湾では90日以内であればノービザで滞在が可能だと思いますが、その滞在に関していくつかご質問させていただきます
①すでに年間で180日以上合計で滞在しています。台湾には、1年での合計滞在日数限度がありますか?ある場合には、その日数を教えてください。
②90日以上滞在すると、納税義務が発生すると聞きました。台湾でも日本でもすでに無収入なのですがどのようになりますでしょうか。
A:
回答します。
①このような制限はございません。
②日本でも台湾でもお仕事をされていないのであればあえて納税に関する手続きを行う必要はないと思います。ただ、もし質問されたりした場合に日本において収入がないという証明が出せるように準備だけしておきましょう。もし何らかの形で台湾で収入があった場合、過去の90日以上滞在してきた時期にさかのぼり、その当時に日本、台湾両方で収入がなかったかのチェックが入ります。数年前であっても過去90日以上台湾に滞在していた年度に日本で収入があった場合はさかのぼって請求される可能性があるのでご注意ください。納税はその対象年度だけでなく、過去にさかのぼることもありますので注意が必要です。
(担当特派員:TOP1号)
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Q:
台湾では二輪免許取得時に自分のバイクを使用しても良い事になっているようですが、日本の様に免許がなければ購入する事が出来ない。なんて事はないんですか?
A:
回答します。下記はすべて居留証も持っている(台湾在住を許可されている外国人である)ことが前提の話です。
1.免許がなくてもバイクを買えます。
2.自分のバイクで試験を受けることは出来ます(注:友人と一緒にいかないと無免許運転になるので、必ず誰かと一緒に行った上で自分のバイクを使って試験を受けてください)
3日本の免許証で台湾のバイク免許証を発行:
居留証が一年間以上の有効期限があるということが前提です。
4.日本の免許を使い台湾でバイクを運転する場合:自動車と同じで可能ですが必要書類あり。くわしくはこちらをご覧ください
(担当特派員:TOP1号)
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Author:TopTaiwanQandA
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