台湾で生活する日本人が抱く疑問一つ一つにお答えします。台湾での生活に関するご質問受付中! ご質問はこちらまで→blog@top-taiwan.com.tw
Q:
台湾の新竹で生活しています。子供が喘息になってしまい、ダニやほこりが少なく、アレルギー患者対象の洗える布団を探しています。新竹で購入できるところ等教えてもらえますか?
A:
ご質問の件お答えしますので下記内容を参考にご購入ください
①Carrefour竹北店
住所:新竹県竹北市光明六路89号1F
電話:03-553-4999
営業時間:09:00-23:00
公式サイト:http://www.carrefour.com.tw/store/store01.asp?first=1&AreaID=2&ShopID=%7BE47FB494-8319-4228-8F4C-B3E22D68F873%7D&image1.x=16&image1.y=10
*数は少ないけれどもありますということです。
②HOLA
*新竹新竹店
住所:新竹市光復里公道五路二段469号2F
電話:03-571-6168
営業時間:09:00-23:00
公式サイト:http://www.hola.com.tw/
*新竹竹北店
住所:新竹県竹北市光明六路89号3F(Carrefourの3F)
電話:03-553-9000
営業時間:10:00-22:30
公式サイト:http://www.hola.com.tw/
お店で伝える時に中国語が必要になると思うので下記も参考にしてください。
防ダニやほこりの北京語は[防塵螨](Fang1 Chen2 Man3)です。
布団の北京語は「床罩組」(Chuang2 Zhao4 Zu3) or 「寢具」(Qin3 Ju4)
です。
(担当特派員:TOP1号)
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Q:
旅行で台北に滞在します。旅行中も趣味のボクシング練習をしたいのですが、旅行者でも利用可能なボクシングジム、あるいはサンドバッグを叩けるような場所はありますか?
A:
ご質問の件回答します。下記参考にしてください。
日本人がやっているテコンドーを主としたジムですがサンドバックはあるのでフェイスブックで連絡してみてください。
↓
住所:台北市永吉路369号2F
営業時間:19:30-21:30
参考サイト:http://m.facebook.com/profile.php?id=213188682066969&v=info&__user=567922271
その他のボクシングジムです。日本語はNGですが参考までにご覧ください。
①TMMA台北格鬥運動館(北京語、英語可)
住所:台北市仁愛路四段27巷22号B1
電話:02-8771-9195
営業時間:月-金曜10:00-22:00/土、日曜:10:00-18:00
費用:練習-一日NTD350、レッスン一回1.5H/NTD350
装備はレンタル可(グローブNTD30/バンテージNTD10)
公式サイト:http://www.tmma.com.tw/
②拳撃天地(北京語、英語可)
住所:台北市民族東路151号
電話:02-2505-6000
営業時間:月-金曜14:00-22:00/土、日曜13:00-18:00
公式サイト:http://www.boxingland.com.tw/main.html
費用:練習-一日NTD200、レッスン(レベルによって違います)
装備レンタル可(費用は現場で確認してくださいとのことです)
(担当特派員:TOP1号)
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台湾でのロングステイを検討していますが年金受領前なのでロングステイビザの取得が不可能の場合の長期滞在方法についていくつか質問させてください。
Q1:
ノービザでの90日滞在を繰り返すのは何度くらいが限界ですか?
A1:
入国回数や、年回滞在日数に関する制限は現状ありませんが、何回も滞在を繰り返すのは出入国管理に何かを言われることはあるかもしれません。それで入国拒否の理由には当てはまらないと思いますが、最終的な判断は出入国管理になります。
Q2:
じゃあ正攻法で最大180日までの短期停留査証の繰り返しは可能でしょうか。
A2:
正当理由がない場合は申請も延長も出来ないと思います。旅行を理由に180日の停留ビザが出られるかに関しては駐日代表処の判断になってしまいます。 必要書面なども確認する必要ありなので、代表処にご確認をしてください。
Q3:
ビザの申請内容についても教えてください。退職者ロングステイビザの要件にある、年金受給について受給前の場合に代替えとなる財産証明の要件があると伝聞しますが、大阪の弁事処の窓口にきいても、こちらではわからないから東京にきいてくれといわれました。実際のところ、この代替えとなる財産証明の要件はあるのでしょうか。
A3:
受給前の場合のみ財産証明が必要なのではなく、財産証明+年金受給証
明が必要です。年金受給開始前の場合、受給を受けているという証明はもらえないと思うので事情を話したうえで駐日代表処(東京)の判断になります。年金手帳をもとに受給を待つ身だとして申請してみて発給されない場合はビザなしでの滞在しか出来ないかもですが、留学する予定であれば留学先を決定し、留学生としての停留は出来ると思いますので(これも最大で二年ですが)こちらの方法で申請も可能かと思います。
いずれにしてもビザに関する問題はこちらにご連絡ください↓
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「台北駐日経済文化代表処」
東京都港区白金台五丁目二十番二号
電話:(03) 32807811
FAX:(03) 32807934
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以上、ご参考になれば幸いです。よろしくお願い致します
(担当特派員:TOP1号)
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Q:
就職でも留学でもない観光滞在の際に許可されるノービザ滞在で3カ月毎に日本に帰国しながら留学をしようと考えているのですがビザなしでの年間合計180日以上の滞在はできないないと聞きました。年間滞在日数に関するルールは存在しているのでしょうか?
A:
合計滞在期間の制限(180日以上滞在できない)は存在していませんのでご心配頂かなくても大丈夫だと思います。
(担当特派員:TOP1号)
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たくさんの方からお問い合わせをいただいておりますが現在台湾側ではチケットの販売に関する発表はなされておりません。現状こちらにお問い合わせいただいている中で12/17,12/18にチケット販売という可能性を元にチケットの代理手配が可能か否かのお問い合わせのご連絡を多数いただいておりますが、弊社では今回のチケットの代理手配は社内事情によりお受けすることができません。従いまして今後のお問い合わせに関しても当ブログでのご案内をご覧いただくことをベースに回答を差し控えさせていただきますのでご了承いただけますようお願いいたします。
担当特派員:TOP1号
Author:TopTaiwanQandA
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