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Q:
転職のため日本に帰国予定です。
現在犬を飼っており、犬の検疫の都合上、退職後自分以外の家族が100日程度台湾に滞在する必要があります。
居留証を保持したまま、退職後にその期間滞在することはできるのでしょうか。
A:
お問い合わせの件、分かる範囲で回答させて頂きます。
1. パスポート原本
2. 居留証原本
3. 退職証明書
4. 説明書(検疫など滞在したい理由を記載した物)
*提携フォームはないのでご自身でご用意下さい。
5. 内容記載済み移民署にある申請フォーム
上記書類を用意し、ご本人(または代理人)が移民署に行き手続きをすれば最大6か月間まで延長は可能だそうです(期間を決めるのは移民署となりますが)。
もし奥様、お子様も一緒に延長したい場合、同じ書類を(申請書は一人一枚ずつ)をご用意頂き、ご主人または代理人の方が一緒に申請も可能だそうです。
また延長滞在許可がおりた後、その期間内に入出国をしても問題ないということでした。
ただし、当申請の提出は退職日から3日間以内のみ受け付け可能との事なのでご注意下さい。
以上ご参考になれば幸いです。
(担当特派員:TOP1号)
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Author:TopTaiwanQandA
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