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Q:台湾で仕事がしたいと思っているのですが、働くためのビザを取得するための条件などはどうなっているのでしょうか?
A:台湾は日本人にとって暮らしやすい所なので、台湾で働きたいと思っている人も多いと思います。今日は働くために必要なビザについてご説明します。
まず、台湾で雇用されて働くためには先に就職先を見つけなくてはなりません。採用が決まってから、会社がビザの申請をします。個人で労働ビザを取得してから台湾で就職活動を・・・ということはできないのです。
また台湾の企業に就職する際は、日本での経験は同業種企業での就職経験が必要になります。例えば台湾の旅行会社に就職したい場合、日本の旅行会社での就職経験が条件となってくるのです。
条件となる日本での経験年数は、最終学歴によって異なります。
・高卒・・・5年
・高専、専門学校、短大卒・・・3年→5年 <2012年5月16日訂正>
・大卒・・・2年
・大学院以上・・・不要
条件を満たし、見事台湾の企業に採用されたら次は会社が工作許可函(労働許可)・居留簽證(居留ビザ)の申請・居留証の取得を行います。
外国人採用経験のある会社でしたら問題ないと思いますが、もし以前にそういった経験のない会社に就職した場合のため、以下に申請方法をご紹介します。
(2009.04補足説明)
上記で記載した日本での経験→これは日本に限ったものではありません。日本人であっても仕事をアメリカでしていた方ならばその業務経験を証明する書類をアメリカで発行してもらいビザ申請の際に提出すればOKです。
また学歴についてですが、最終学歴が中卒の場合でも調理師、美容師などの方の場合は正式機関が発行した免許(ライセンス)が有れば、5年以上の実務経験を証明する書類及び第三者の推薦状(台湾人が望ましい)を提出すれば申請は可能です。
<工作許可函>
申請場所:(労委会)
必要書類
1.審査費用(一件につき500元)を支払った際受け取った郵便局のレシート(記録)
2.申請書
3.雇用される外国人の名冊
4.雇用される外国人のパスポートコピー
5.雇用される外国人の最終学歴証明書または卒業証書のコピー
6.雇用される外国人の職歴証明コピー (在職時の具体的名業務内容記載の必要アリ)
7.会社責任者の身分証明またはパスポート、機構立案登記証明または商業登記証明、営業額証明、特許事業許可証などのコピー
8.聘イ雇契約書(雇用契約書)コピーと副本
9.雇用される外国人が二十歳未満の場合、これらの雇用関係書類に対し、法定代理人の同意が必要
10.雇用主が代わる場合(台湾内で転職する場合等)は前職の離職証明、聘イ雇許可函及び一番最近の給料支払い明細、納税証明のコピー
備考
1.上記資料及び証明書類のコピーをした者が「原本と同じである」という一言と会社の印鑑・担当者の印鑑を押す事。
2.給与規定:外国人が雇用され仕事をする場合、その金額は中央主管機関の公告している額より下回ってはならない(5万NTD以上)。
3. コック、芸能人など特殊技能を持ち合わせている場合は学歴、職歴などの条件が異なります。
書類提出後、順調に審査が進めば約2週間ほどで「工作許可函」が発行されます。
<居留簽證>
申請場所:(外交部領事局)
「工作許可函」を入手したら、次は居留ビザを取るための申請です。
必要書類
1.中央主管機関の発行した「聘イ雇許可函」の原本とコピー(申請ビザ期間が6ヶ月以上のもの)
2.パスポート(期限まで6ヶ月以上あり、空白ページが残っているもの)、申請人のパスポート基本資料ページと、入国時のスタンプのあるページのコピー各一枚
3.ビザ申請表(用紙はカウンターで受け取るか、HP内でダウンロードしてください)
4.6ヶ月以内に撮影した、二寸サイズのカラー証明写真2枚
5.その他、この申請について個別に提出するように言われる書類
書類提出後、順調に審査が進めば約1週間ほどで「居留簽證」が発行されます。
注1:現在日本にお住まいの場合の居留簽證申請場所は日本国内にある台北駐日経済文化代表処となります。こちらでビザ申請の際は急ぎの場合は即日。通常申請でも翌日ビザ発行がされます。
注2:ビザ発行には発行手数料がかかりますので各発行場所に金額をご確認下さい。
<居留證>
申請場所:(警察局外事科) 2004.4訂正→内政部移民署
取得した居留ビザを持って、今度は警察局(2009.4訂正→内政部移民局)へ居留証の申請に行きます。
必要書類
1.申請書
2.主管機関が作成した工作許可函(原本とコピー一枚ずつ)
3.その他証明書類(原本)
4.1.5寸サイズの上半身証明写真2枚
5.手続き費(一年/1000元、二年/2000元、三年/3000元)
書類提出後、順調に審査が進めば約1週間ほどで「居留證」が発行されます。
なぜこのような手続きが必要なのか?最後にわかりやすく説明しますね。申請場所三箇所の役割の分担を簡単に説明すると・・・・
・労委会=ビザの発行が可能な人物かどうか?の審査をするところ
・外交部領事局及び台北駐日経済文化代表処=ビザの発行をするところ
・警察局外事科(2009.04訂正訂正→内政部移民署)=滞在を許可された外国人に対しIDカード(居留証)を発行するところ
このように役割が分かれているため若干わかりにくいのですが、労委会の審査が終了すれば残りの部分は流れ作業ですべて発行されるということです。台湾側企業がいかに外国人の招聘に関し申請方法を理解しているか?のレベルによりビザが発行されないという事態も考えられるため会社選びは慎重に行いましょう。
(担当特派員:TOP3号)
ありがとうございます
非常に見やすい記事ですね
この記事は今から二年前のものですが
高卒は5年
という条件等に変わりはありますか?
こんにちは。コメントありがとうございます!
申請機関へ確認を取りましたところ、今も変わらず、高卒の方は5年との事です。
ご参考になれば幸いです!
同業者とありますが、職種ではなく、業者が重要になるのですか?また、転職経験があっても、大卒であれば2年でいいのですか?
職種の一致は必要です。転職されていても合計で2年の職歴があれば大丈夫ですよ。
はじめまして。
本日一つ企業より内定を貰ったのですが
ビザは上記資料が揃っていれば、企業のサポートが無くても自身のみで申請出来るのでしょうか?
また、給与が5万元以下だとビザが下りないとの事ですが、月給2万元台だと問題が有るのでしょうか?
ご回答願います。
メールで回答送付しましたのでご確認ください
詳しい記事をありがとうございます。
一つ質問させて頂きたいと思います。
台湾で就職するに当たり、原則、①大学卒の場合は、日本で2年以上職業経験があること(日本で2年以上働いていること)と、②「関係する業種」で働いていることがありますが、日本での就職経験は、正社員でなければならないのでしょうか。「日本で2年に以上正社員で働いていなければならない」のでしょうか。よろしくお願いいたします。
> 詳しい記事をありがとうございます。
> 一つ質問させて頂きたいと思います。
> 台湾で就職するに当たり、原則、①大学卒の場合は、日本で2年以上職業経験があること(日本で2年以上働いていること)と、②「関係する業種」で働いていることがありますが、日本での就職経験は、正社員でなければならないのでしょうか。「日本で2年に以上正社員で働いていなければならない」のでしょうか。よろしくお願いいたします。
ご質問の件ですが、派遣会社または就業先の企業のいずれかから就業証明証的な書類が発行されれば正社員でなくても大丈夫です。ただしそこに派遣期間、業務内容を記載してもらってください。取り急ぎ回答です。参考にしてください。
こんにちは!質問が2つあります。
①ビザ紹介サイトによって「最終学歴の修了書の原本またはコピー」「最終学歴証明書またはコピー」とあります。「修了書原本」、「修了証明書」現在(2012年7月)はどちらが必要かご存知ですか?
②「大卒は関連業務2年以上の経験が必要」とあります。私は以前日本で大型スーパーでの製造、販売、接客という小売サービス業で働いていました。現在、「台湾のホテル」で働こうとしてますが、「同じサービス業」としてみなす事ができるでしょうか?
こんにちは!質問が2つあります。
①ビザ紹介サイトによって「最終学歴の修了書の原本またはコピー」「最終学歴証明書またはコピー」とあります。「修了書原本」、「修了証明書」現在(2012年7月)はどちらが必要かご存知ですか?
回答です→どちらかを提出すれば問題ないと思います。
②「大卒は関連業務2年以上の経験が必要」とあります。私は以前日本で大型スーパーでの製造、販売、接客という小売サービス業で働いていました。現在、「台湾のホテル」で働こうとしてますが、「同じサービス業」としてみなす事ができるでしょうか?
回答です→これはビザ発行機関が判断することになります。同じサービス業としてみなしてもらえない場合はビザ発行の際の業務経験がないと判断されビザが発行されないことになると思うので、その経験をもとに同じサービス業としての経験でビザを発行してもらえるような説明内容などをプラスし、ビザ申請をされることをお勧めします。
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