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2014-11-03

税金払い戻し制度について

Q:
台湾で買い物したあと、空港で税金払い戻しができるそうですが、どのように手続きをするのでしょうか?

A:
お問い合わせの件、回答させていただきます。

台湾では商品の価格に5%の営業税が内税で加算されています。その税金を外国人旅行客に払い戻す制度として税金還付制度があります。

<申請の条件>
対象は中華民国(台湾)以外のパスポートを持つ外国人です。

特定商品還付マーク(TRS)の表示がある店で同じ日、同じ店で還付対象となる商品を3000元以上購入し、30日以内にその商品を携帯して出国できる方が対象です。

■2014.11.3■ 追加情報
現在、一定金額以下の払い戻しの場合は購入店舗(特定店舗)で直接還付してもらうことが出来ます。
直接還付できる特定店舗は こちら をご覧ください。
上記の特定店舗で同じ日に3000元~21000元(累計税額1000元以下)の商品を購入した場合、店舗で直接還付ができます。
店舗で直接還付を受けたら、出国前に税関での手続きは必要ありません。
但し、店舗で直接還付を受けた日より出国が30日以上経過した場合は、還付された金額を返金しなければなりません。返金しなかった場合、次より一切の払い戻しが出来なくなりますのでご注意ください。


<還付申請場所>
桃園国際空港第一・第二ターミナル
台中空港
花蓮空港
基隆港
台中港
高雄港 など
■2014.11.3■ 追加情報
台北松山空港でも還付申請できます。

<手順>
1.還付明細申請表・パスポート(出入国カード)・対象商品・統一発票領収書の原本を用意し、申請カウンターへ提出します。
 ※還付明細申請表は、買い物をした際そのお店で作成発行してもらう書類です。書類作成にはパスポートも必要となりますのでご注意下さい。

2.申請カウンター(税関)で書類チェック後、「外国人旅客購買特定商品還付明細確認書」を発行してもらいます。

3.2の確認書を出国する空港または港の指定銀行に提出し、払い戻しを受けます。

<お問い合わせ>
24時間対応無料旅行情報ホットライン 0800-011765
桃園国際空港旅客サービスセンター 886-3-38344631
高雄国際空港旅客サービスセンター 886-7-8057888

参考資料:台湾交通部観光局ホームページ

(担当特派員:TOP12号)

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